・28日インフラ・運輸省令(概要)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200328ordinanza.html
●同命令の重要な点は以下の通りです。
―イタリアに入国する全ての人は,公共交通機関に乗る際,旅行の目的・入国後に自己隔離を行うイタリア国内の住居あるいは居所の住所,そこへたどり着くための私的な又は自己の交通手段・健康観察及び自己隔離中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号を明確かつ詳細に記した宣誓書を運行者に提出することが求められる。
―入国する人は,何ら症状がなくても,地域を管轄する保健公社の予防局に対し,入国したことを通報する義務を負うとともに,健康観察下に置かれ,14日間の自己隔離に付される。
―公共交通機関の運行者は,乗客を乗せる前に宣誓書を確認するとともに,個々の乗客の体温を測り,37.5度以上の発熱がある場合,また,宣誓書に不備がある場合には乗り込みを禁止する。
●現在,日本外務省は,全世界に対して危険情報レベル2(不要不急の渡航を止めてください),イタリアに対して感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)を発出していますし,EU諸国はEU域外からの渡航を制限している状況にあります。また,イタリア外務省のFAQsについてお知らせしました通り,イタリアに居住されている方で現在イタリア国外にいらっしゃる方でイタリアへの帰国を希望される方についても,現下の新型コロナウイルス感染状況下では,真に必要な場合を除き,渡航を控えるようアドバイスがなされています。
●つきましては,イタリアへの渡航は避けて頂くとともに,真にやむを得ない事情でイタリアへの再入国が必要な方は,28日インフラ・運輸省令の内容を十分認識した上で,イタリアへの渡航をご検討頂くことが必要です。