●その通達内容のうち,在留邦人の皆様に関係のある部分は,以下の通りです。概要は,在イタリア日本国大使館ホームページにも掲載しています。
URL:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_0331circolazione.html
― 親1名が自身の未成年の子供と住居周辺に限り散歩することは,野外での運動と見なされ,認められる。また,同様の活動は,必要な状況下又は健康上の理由による移動に際しても認められる。
− 野外での娯楽及びレクリエーション活動及び公園,ヴィッラ,遊戯場,公共庭園へのアクセスは引き続き認められない。
− スポーツ活動(例えばジョギング)は禁止されるが,住戸周辺の散歩は認められる。
− 介助者が,高齢者又は身体障害者に同行するために,住居周辺を移動することは認められる。
− いずれにせよ,全ての移動において,他の人と少なくとも1メートルの安全な距離を保たなければならない。
●つきましては,上記通達の内容に注意を払って行動して下さい。また,行動制限により人通りが少なくなっていますので,外出時は平素と同様に防犯対策を講じることをお勧めします。