イタリアに入国する全ての人は,何ら症状がなかったとしても,地域を管轄する保健所に対し,イタリアに入国したことを通報するとともに,健康観察下におかれ,14日間の自己隔離を行う義務を負います。そして,Covid-19ウイルスの症状を発症した場合には,専用電話番号を通じて,速やかに地域保健所に通報する義務を負います。
ただし,証明可能な業務上の必要性があってイタリアに入国し,滞在が72時間を超えない人には(必要に応じて48時間の延長が認められる),上記の規定の適用は除外されます。
詳細は以下のページをご参照下さい。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_DM0307.html