●4月1日首相令を受けて更新された部分の主要点は以下の通りです。更新部分の日本語仮訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しています。
・ある国から他の国へ向かう際にイタリアを経由する移動については,職業上,健康上,あるいは絶対的に緊急とされる理由があり,出来るだけ早く,途中での不必要な滞在をせずに自宅に帰るための移動のみ認められる。
イタリアに向かう飛行機/船舶に乗る際,必ずイタリア入国用宣誓書を記入し,イタリアとは異なる国にある自宅に向かうための移動であることをはっきりと示すこと。イタリア国内を移動中,検問を行う警察官に国内移動用宣誓書を提示し,同じ理由をはっきりと示す必要がある。
・空港から出ないという条件で,トランジットは認められている。いずれにせよ,他の全ての移動と同じく,最終目的地への移動は,職業上,健康上,又は絶対的な緊急の必要性によって常に正当化されなければならない。
【参考:イタリア外務省FAQs更新部分仮訳】
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200401_FAQ.html
【イタリア外務省FAQs 原文】
イタリア語版:https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
英語版:https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html