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ツヨシのイタリア生活日記ブログ

イタリア生活、ニュース、留学案内、イタリアならではの珍事などを日本人がほとんどいないウンブリア州のオルヴィエートからTsuyoshiが楽しくブログで伝えます。

2020年03月26日

3月22日19:20 在イタリア日本国大使館より 【新型コロナウイルス感染拡大防止対策:新たな保健省・内務省令の発出】

●イタリア外務省は,3月22日首相令を受けて,海外から帰国するイタリア人及びイタリアに滞在/居住する外国人のためのFAQsを更新しました。(イタリア語・英語版URLは下記の通りですので,ご参照ください。)

●このFAQsには分かりにくい点がありましたので,イタリア外務省に確認したところ,以下の通りでした。

(1)イタリアに滞在する留学生や旅行者は,イタリアに永続的な居住地がないため,出身国に戻ることが許可される。

(2)イタリアに登録された居住者あるいは永住者である外国人は,現在の状況下において旅行・渡航をするべきか注意深く検討しなければならない。外国人が,単に「テレ・ワーク(smart working)」になったという理由を以て母国に帰ることは許可されない。

(3)イタリアに居住する外国人で,一時的に外国に滞在中の者は,イタリアに戻ることが許可される。この場合であっても,イタリアに戻ることが,真に必要な場合に限られる。

【原文】
イタリア語版:https://www.esteri.it/…/focus-cittadini-italiani-in-rientro…

英語版:https://www.esteri.it/…/focus-cittadini-italiani-in-rientro…

●上記のとおり,イタリアにおける新型コロナウイルス感染状況が現在の状況が続く間(緊急政令,首相令,省令が発出されている間は),イタリアへの出入国も厳しく制限することをイタリア政府は行っています。また,イタリア国内での移動の制限についても,新型コロナウイルス感染拡大防止のために日増しに厳しくなっているようですので,十分な注意を払って行動して下さい。
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2020年03月22日

新型コロナウイルス感染拡大防止対策:新たな保健省・内務省令の発出(3月22日19:20)

在イタリア日本国大使館より
●22日,内務相と保健相は連名で,イタリア全国における新型コロナウイルス感染抑止のための更なる緊急対策を講じる省令を発出しました。

●当該省令の内容は以下の通りです。

1 公共及び私用の交通機関で,居住する自治体から別の自治体へ移動することを禁じる。証明できる仕事上の理由,極めて緊急性の高い事態あるいは健康上の理由の場合を除く。

2 有効期間は,2020年3月22日から新たな首相令が発効するまで。
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2020年03月17日

イタリアにおける新型コロナウイルス関連情報(3月17日インフラ・運輸省令)

3月17日,デ・ミケーリ・インフラ運輸相及びスペランツァ保健相は連名で、外国からイタリアに入国する者(仕事上の理由で72時間以内の滞在となる者は除外)は14日間の自己隔離を義務付ける旨の省令に署名しました。本政令は3月25日まで有効です。

イタリアに入国する全ての人は,何ら症状がなかったとしても,地域を管轄する保健所に対し,イタリアに入国したことを通報するとともに,健康観察下におかれ,14日間の自己隔離を行う義務を負います。そして,Covid-19ウイルスの症状を発症した場合には,専用電話番号を通じて,速やかに地域保健所に通報する義務を負います。

ただし,証明可能な業務上の必要性があってイタリアに入国し,滞在が72時間を超えない人には(必要に応じて48時間の延長が認められる),上記の規定の適用は除外されます。

詳細は以下のページをご参照下さい。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_DM0307.html
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